個人事業主とフリーランスは何が違う?違う点を徹底的に解説

2024年1月25日更新

はじめに

個人事業主 フリーランス 違い

個人事業主やフリーランスという言葉を耳にする機会が増えてきました。しかし、その違いやメリット・デメリット、始め方など詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。

 

本記事では個人事業主とフリーランスの違い、個人事業主・フリーランスとして働くメリット・デメリット、始め方、確定申告、仕事の探し方などについて解説します。下記のような点が気になっている方は、ぜひご確認ください。

 

  • 個人事業主・フリーランスの概要を知りたい
  • 始め方を知りたい

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個人事業主とは

個人事業主とは法人を設立せずに個人で事業を営む人をいいます。事業とは独立して継続的に行う仕事であり、個人事業主はその事業によって収入を得ています。

個人事業主になるには特に資格や制限はありません。ただし、税務署に開業届を提出する必要があります。開業届は事業の開始から1ヶ月以内に提出することが必要です。

近年、個人事業主の増加が著しいです。その背景にはITの進展や働き方の多様化などが挙げられます。ITの進展により、個人でも簡単に事業を始められるようになり、働き方の多様化により、自由な働き方を希望する人も増えています。

フリーランスとは

フリーランスとは特定の企業や団体に所属せず、個人で仕事を請け負う働き方を指します。企業から業務委託を受けて仕事をする、または個人のお客さんから仕事を依頼されて仕事をするなどさまざまな形態があります。フリーランスは下記のような職種で多く見られます。

 

  • クリエイティブ系:Webデザイナー、イラストレーター、ライター、カメラマンなど
  • エンジニア系

個人事業主と各形態の違い

では、個人事業主と各形態はどのように違うのでしょうか。ここで、違いについて確認していきましょう。

フリーランスとの違い

個人事業主とフリーランスの違いは明確に定義されていません。一般的には、フリーランスは個人事業主の一種と考えられています。

前述のように個人事業主は税務署に開業届を提出し、個人で事業を営む人をいいます。事業とは独立して継続的に行う仕事であり、個人事業主はその事業によって収入を得ています。

一方、フリーランスは特定の企業や団体に所属せず、個人で仕事を請け負う働き方を指します。企業から業務委託を受けて仕事をする、または個人のお客さんから仕事を依頼されて仕事をするなど、さまざまな形態があります。違いをまとめると下記のようになり、よく似ていることが分かります。

定義税務上の呼称働き方の一種
雇用形態独立独立
事業規模小規模小規模〜中規模
労働時間自由自由
報酬自由自由
社会保険任意加入任意加入
税金個人事業主として個人事業主として

 

会社員との違い

個人事業主と会社員の違いは雇用形態が大きく異なります。会社員は企業に雇用されて働く人であり、個人事業主は企業に雇用されずに独立して働く人です。

会社員は企業から給与を受け取りますが、個人事業主は事業によって得た収入から経費を差し引いて所得を計算し、所得税や住民税を納めます。また、会社員は企業が社会保険に加入させますが、個人事業主は任意で社会保険に加入できます。

両者の違いをまとめると以下のようになります。

項目個人事業主会社員
定義税務上の呼称雇用形態
雇用形態独立雇用
事業規模小規模〜中規模大規模〜中規模
労働時間自由勤務時間内に限定
報酬自由給与
社会保険任意加入加入
税金個人事業主として給与所得者として

 

法人との違い

個人事業主と法人の違いは、独立した法人格を有するかどうかです。法人は法律によって定められた要件を満たした組織であり、独立した法人格を有します。個人事業主は個人で事業を営むことから独立した法人格を有しません。

 

一方、法人は個人事業主に比べて以下のようなデメリットがあります。

  • 設立や維持にかかる費用や手間
  • 税金の負担
  • 複雑な経営管理

個人事業主・フリーランスとして働くメリット

個人事業主 フリーランス メリット

個人事業主・フリーランスとして働くと下記のようなメリットが出てきます。これらメリットは自分にとってどのぐらい大きいのかを考えながら確認してみましょう。

実力次第で収入が増える

個人事業主・フリーランスは自分のスキルや努力次第で収入を増やすことができます。会社員の場合は給与体系が決まっているため、収入は基本的に固定されます。しかし、個人事業主・フリーランスの場合は自分のスキルや努力によって案件を増やしたり、単価を上げたりすることで収入を増やすことが可能です。

例えば、Webデザイナーであればスキルを磨いてハイレベルなデザインを作成できるようになれば単価の高い案件を受注できるようになり、収入が増えます。また、営業であればスキルを磨いて顧客を多く獲得できるようになれば収入を増やすことが可能です。

定年がない

個人事業主・フリーランスには定年がありません。一方、会社員の場合は一般的に60歳で定年を迎えます。しかし、個人事業主・フリーランスの場合は体力が続く限り働き続けることができるのです。

定年がないということは自分の体力や意欲に合わせて働き続けることができます。また、定年後に再起するチャンスもあります。

青色申告で控除を受けることができる

個人事業主・フリーランスは青色申告を選択することでさまざまな控除を受けることができます。青色申告には65万円の特別控除や経費の計上範囲が広がるなどのメリットがあります。

例えば、65万円の特別控除を受けると所得税額が65万円も減額されます。また、経費の計上範囲が広がると節税効果が大きくなるのです。

個人事業主・フリーランスに向いている人

個人事業主・フリーランスは誰しもがおこなえるわけではありません。下記のような特徴を持っていると個人事業主・フリーランスに向いているといえます。

自由に仕事がしたい人

個人事業主・フリーランスは会社員とは異なり自分の裁量で仕事ができます。そのため、自由に仕事がしたい人に向いています。

例えば、自分の好きな時間に自分の好きな場所で、自分の好きなように仕事をしたい人は個人事業主・フリーランスに向いています。

自己管理がうまい人

個人事業主・フリーランスは自分で仕事を管理する必要があります。そのため、自己管理がうまい人にも向いています。

例えば、自分のスケジュールを立てて仕事を進められる人や、自分のモチベーションを維持できる人は個人事業主・フリーランスに向いています。自由と自己管理は両方ないとだらけてしまう可能性が高いです。

常に変化することを好む人

個人事業主・フリーランスは常に変化に対応する必要があります。そのため、常に変化することを好む人にも向いています。

例えば、新しい技術やトレンドをキャッチアップして仕事に取り入れられる人や、柔軟に対応できる人は、個人事業主・フリーランスに向いています。

個人事業主の始め方

個人事業主として仕事を始めていく際には下記のような手順を踏んで始めていきます。

参照ページ:free 個人事業主になるには?必要な届出や個人事業主になってからやること

開業届の提出

個人事業主として事業を開始したことを税務署に届け出ます。開業届は事業を開始してから1ヶ月以内に提出する必要があります。開業届の提出には以下の書類が必要です。

  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑

開業届に記載する住所をバーチャルオフィスで借りられる

個人事業主を始めようとしている方でオフィスをどうしようか迷っている方もいるでしょう。
そんな方におすすめなのが、バーチャルオフィスを借りることです。

渋谷や広島に拠点があるバーチャルオフィス1では、格安で借りることができます。

少しでも興味の湧いた方は、ぜひ以下のリンクからチェックしてみてください。

青色申告承認申請書の提出

青色申告を選択する場合は青色申告承認申請書を提出する必要があります。青色申告は65万円の特別控除や経費の計上範囲が広がるなどのメリットがあります。実際に、個人事業主の方で青色申告をおこなっている人は多いです。青色申告承認申請書の提出には以下の書類が必要です。

  • 青色申告承認申請書
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑

国民健康保険・国民年金への加入

会社員の場合は企業が社会保険に加入させますが、個人事業主の場合は任意で社会保険に加入する必要があります。

国民健康保険は病気やケガの際に治療費を補助してくれる保険です。国民年金は老後の年金を受け取るための保険です。保険の加入については自分でしっかりと考え、入った方が良いのかどうかをしっかりと考えておきましょう。

事業用の銀行口座の準備

事業用の収入と支出を管理するために、事業用の銀行口座を準備しておきましょう。また、事業用のクレジットカードも用意しておくと支払いが便利になります。

確定申告とは

確定申告とは

そもそも確定申告とはどのような手続きなのでしょうか。確定申告について不明な点が残っている場合は、ぜひご確認ください。

概要

まず、確定申告は国税庁が下記のように定義しています。

「所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きです。源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算します。」

つまり、支払うべき税金を確定させ、それを納税していくことが確定申告です。納税は国民の義務であるため、収入がある場合には確定申告をしなければなりません。また、所得にかかる税金である所得税だけでなく、住民税も所得税の確定申告を元に計算されます。

また、収入は1年間に得たお金全てのことであるのに対し、所得は事業にかかる経費などを差し引いた額のことです。個人事業主などの方は収入と所得の違いについてしっかりと理解しておきましょう。

手続きの流れ

確定申告には下記のような手続きが必要です。

  1. .書類準備
  2. 確定申告書の作成
  3. 確定申告書の提出(3種類の提出方法)
  4. 税金の納付または還付を受ける

 

確定申告書の作成は、ソフト、作成コーナー、手書き、税理士などに依頼、の4種類があります。ソフトや作成コーナーは手軽におこなえますが、自分で作成をすることが必要です。手書きは時間がかかってしまうことが注意点になっています。そして、税理士への依頼は確実ではありますが、費用がかかってしまいます。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分にもっとも適しているものを選ぶことが必要です。

 

確定申告の提出方法は主に3つあります。まず、1つ目のe-Taxはインターネット上で確定申告ができるサービスです。e-Taxはインターネット上で完結することができるため、体力を使わずに確定申告ができます。

次の方法は郵送です。郵送の場合には管轄地域の税務署に送付します。消印の日付が提出日になることや、信書便で送らなければならないなどの注意点があります。

最後の方法は税務署へ持参することです。税務署へ持参すると郵送の注意点が出てこず完結させることができます。税務署が空いている時間を調べてから手続きを進めるようにしておきましょう。

確定申告をしないとどうなるのか

確定申告は納める税金を確認するものですが、もし確定申告をしないとどうなるのでしょうか。ここで確定申告をあえてしなかった場合、忘れていた場合などにどのようなことが起こるのかを確認しておきましょう。

参照ページ:free 確定申告しないとどうなるの? 無申告のペナルティと対処法を解説

無申告課税

無申告課税は申告しなかった場合に課せられる加算税です。無申告課税は本来納品するべきであった税金額に税率を掛けて計算します。税率は、50万円までは15%、50万円をこえる部分は20%です。

しかし、無申告課税は指摘を受ける前に確定申告をすれば5%まで軽減されます。つまり、確定申告の時期を過ぎても早め早めに申告することで罰金が小さく済むのです。うっかり忘れをしてしまっていた場合などは早急に手続きをおこないましょう。

延滞税

無申告課税は確定申告をしないことに対する加算税でしたが、延滞税は確定申告後に納税をおこなわなかった場合に課せられる加算税です。納税期限の翌日から2か月までは年7.3%もしくは延滞税特例基準割合+ 1%のいずれか低い方、2か月経過した後は年14.6%と延滞税特例基準割合+ 1%のいずれか低い方となります。

年〇〇%とあることから分かる通り、延滞税は期間が長くなるほど加算される額も高くなっていくものです。気が付いた場合には早急に手続きをおこないましょう。

重加算税

重加算税は申告しなかった内容が悪質であると判断された場合に適用され、追加本税の35〜40%と非常に高い額が加算されます。悪質とみなされる例としては帳簿改ざんや二重帳簿などが多いです。悪質と自分が認識していない場合でも重加算税が課されることもあるため、気が付いた際にはすぐに納税をおこないましょう。

その他デメリット

その他のデメリットとしては青色申告が出来なくなることが挙げられます。青色申告の取り消しは2期連続で期限を破った場合に起こります。青色申告は特別な控除や経費計上が簡単など様々な利点があるため、この点でも不利益が出てきてしまいます。

二つ目は保険料の減免が受けられなくなることです。しかし、保険料の減免のためには所得証明書が必要であるため、確定申告をしないと減免の申請がおこなえません。このように収入証明をおこなう証明ができないと減免にくわえ、資金調達などもおこなうことができなくなってしまいます。

さらに、所得を少なく申告する、売り上げの隠蔽などの行為に当たるとみなされた場合は刑事罰が科せられることがあります。これらの罪で刑事罰に科せられると10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方になります。故意でなくとも1年以下の懲役または50万円以下の罰金と非常に重い罪であるため、確定申告には細心の注意を払わなければなりません。

遅れた場合の対処法

遅れた場合には早急にその旨を税務署に伝えることが必要です。その後は遅れた分の納税をおこなっていきます。前述のとおり、納税期限から2か月は比較的低い税率となっているため、できるだけ早く納税処理をおこないましょう。

また、やむを得ない理由であれば確定申告の期限を延長することができます。とくに、災害などは代表的な例です。このような場合は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出しましょう。

「債務急済」は株式会社WEBYが運営する、弁護士・司法書士の検索サイトです。

自己破産、個人再生、任意整理、代表者の破産/倒産、銀行借入の返済が難しく破産を検討されている

事業主様など、様々な状況に応じた地域の専門家を探すことができます。

個人事業主・フリーランスでの仕事の探し方

個人事業主・フリーランスとして活動していくためには仕事を探さなければなりません。探し方としては下記のようなものが代表的です。

以前の職場からの紹介

以前の職場での仕事ぶりを評価してもらい、紹介してもらう方法です。心理的ハードルが低く、安定した仕事を得やすいメリットがあります。ただし、競合になる場合は引き抜きの観点でトラブルになる可能性があるものです。同業種の場合は深く注意しておきましょう。

知人からの紹介

知人や友人から紹介してもらう方法です。人脈を活かすことができ、信頼関係から仕事に繋がりやすいメリットがあります。

クラウドソーシングサービスの利用

クラウドソーシングサービスとは、インターネット上で誰でも仕事の依頼や受注ができるサービスです。自分のスキルや経験に合った案件を探しやすく、短期間で仕事を受注できるメリットがあります。有名なものにはクラウドワークスやランサーズなどがあります。

SNS

TwitterやFacebookなどのSNSを活用して仕事の募集やアピールを行う方法です。幅広い人に情報を発信することができ、自分のスキルや実績をアピールできるメリットがあります。

ホームページの開設

自分のスキルや実績をまとめたホームページを作成して仕事の募集やアピールを行う方法です。自分のスキルや実績をしっかりと伝えることができ、信頼感を高めやすいメリットがあります。

交流会への参加

フリーランスや起業家が集まる交流会に参加することで人脈を広げ、仕事の募集やアピールを行う方法です。直接会ってコミュニケーションをとることで仕事に繋がりやすくなります。

エージェント登録

フリーランスの仕事を仲介するエージェントに登録して仕事の紹介を受ける方法です。エージェントが仕事を探し、アプローチしてくれることから自分で仕事を探す手間が省けます。

まとめ

個人事業主やフリーランスとして働くことには、実力次第で収入が増える、定年がない、青色申告で控除を受けられるなどのメリットがあります。しかし、自由に仕事がしたい、自己管理がうまい人、常に変化することを好む人など向いている人には限られます。

仕事の探し方は、以前の職場からの紹介、知人からの紹介、クラウドソーシングサービスの利用、SNS、ホームページの開設、交流会への参加、エージェント登録などがあります。実際に始めていく際にはこれらの方法から自分に合ったもので進めていきましょう。

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